結婚している人を好きになってしまい、不倫愛に走った過去がある……。
そんな過去のある人、いることでしょう。
しかし、昔の不倫愛を過去の話と考えるのは、まだ早いかもしれません。
というのも、あなたが不倫という罪の時効は20年だから。
一時の過ちが、あなたの未来に悪影響を及ぼす可能性があります。
自分にとっては過去の不倫でも、実際は過去ではない
結婚している人と不倫の関係になった場合、その関係が不倫相手の配偶者にバレれば、訴えられることもあります。
ですが、すでに別れていて、今は不倫関係ではなかったとしたらどうでしょう?
「配偶者にバレることなく別れたから大丈夫」と思う人、多いかもしれませんね。
実は、その考え、ちょっと甘いんです。
というのも、不倫関係にあった日から20年間の間に配偶者に不倫の事実がバレたとしたら、訴えられてしまうのです。
過去の不倫であったとしてもです。
つまり、不倫愛の時効は20年。
不倫に存在する20年という時効とは別の“3年の時効”とは?
20年の不倫の時効のほかに、3年という時効も存在します。
相手の配偶者が不倫関係を知り、あなたが不倫相手だと特定できた場合(20年以内)、それから3年以内であれば慰謝料を請求できるという期間です。
3年を越えると、慰謝料請求の権利がなくなります。
たとえば、配偶者が不倫の事実に気づいたのが15年後と遅くても、そこから3年以内であれば慰謝料を請求することは可能なのです。
“不倫で訴えられると記録は裁判所に保存される”ことの恐ろしい事実
過去の不倫であっても、提訴されれば、その記録は裁判所に保管されます。
そしてその記録は、手続きを踏んで申請することで、誰でも見ることができてしまいます。
もしあなたに心から愛する人ができた場合も、その人があなたの過去の不倫裁判を知ってしまう可能性もゼロではないのです。
不倫愛の発覚⇒自分の未来を守るためにやるべきことがある
もし不倫愛がバレて訴えられてしまったらどうすればいいの?
自分の罪を反省するのは言わずもがな。
ですが、あなたの未来も守りましょう。
そのために大事になってくるのが示談書です。
示談書とは、訴えた人と訴えられた人との間で取り決められた、慰謝料の楽屋支払い方法などの条件をまとめた書類です。
●不倫発覚後の示談書に盛り込むべきポイント
慰謝料の額などは相場が決まっていますし、不倫をしたというだけで支払いの義務はあると考えたほうがいいでしょう。
大事なのは、示談書に、「この不倫について、みだりに第三者へ口外しない」という取り決めを盛り込むことです。
この取り決めがあることで、あなたが未来に恋人を持ったときや結婚をすることになったときも、不倫関係があった事実や裁判の事実をバラされないようにすることができます。
ここまで見てきて、いかがでしょう?
不倫愛には大きすぎるリスクがあることがわかっていただけたのではないでしょうか。
すでに不倫をしてしまった人は、過去をなかったことにはできません。
訴えられてしまう可能性も頭の中に入れておきましょう。
不倫愛にのめり込んでいるときは、冷静な判断ができなくなっています。
「一緒にいられるだけで幸せ」と感じることもあるでしょう。
ですが、不倫愛は、あなたが痛い目を見るだけの恋と思ったほうがいいのです。
不倫をしていない人もしている人も、過去に経験している人も、これから先幸せになれる恋をしましょう。
それが、自分の人生を大事に歩むことにもつながるはずです。